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年々、労働人口が減少している日本において、人材確保のための対策として、2019年特定技能としての在留資格が始まりました。
ここでは、制度の概要とどういった人材を受け入れることができ、企業の皆様にどのようなメリットがあるかお伝えします。
新たな在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。「特定技能1号」は、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、外食業などを含む特定産業分野(14分野)ノン下で相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。在留期間は通算5年までとなります。技能や日本語の水準は試験等で確認しますが、対応する技能実習2号を良好に修了した外国人は試験実施が免除されます。家族の滞在は基本的に認められず、受入れるためには、制度上義務つけられた支援を行う必要がありますので、自社で対応が難しい場合は登録支援機関に支援を委託する必要があります。
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」6P
「特定技能」と「技能実習生」の違いは、どんなことがあるのでしょうか。
この2つの在留資格には根本的な違いがいくつかあります。
「特定技能」は、1つ目として受入れ基準が異なること、2つ目が労働者として受入れることです。
「技能実習生」は、大前提として「技術の習得」をし、母国に帰ってその技術を生かして仕事をする、日本の技術を開発途上国地域へ移転して、経済発展に寄付してもらうことが目的です。つまり、国際貢献の事業という位置づけです。
一方で、「特定技能」は一定の技能と日本語能力を有した外国人を特定産業14分野の「現場で働く労働者」として雇用する制度です。以下に、「技能実習」と「特定技能」の比較表をご案内します。
特定技能1号人材受け入れるための受入れ機関(受入れ企業)の基準と義務について、下記の通りご説明いたします。
特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります。
そのうちの1号特定技能ビザに関しては、外国人を受入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務が課せられています。この義務は外部1部もしくは全部を委託することができ、これらの委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。
登録支援機関は、会社であっても、個人であってもなることができますが、出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
2023年1月23日現在 7,824件登録
特定1号を受け入れるメリットはなんでしょうか?
・人材不足を補うためにできた制度であり、人材不足を解消できる即戦力から採用できる
技能実習生に関して、書類や細やかな部分での決まりが多くて、大変と思っている方はおおいのではないでしょうか?特定技能という在留資格は、技能を伝達するという国際協力的な意義を持った技能実習制度とは異なり、日本の人材不足を補うためにできた制度であるため、より受入れがしやすくなっております。
・日本での技能実習経験者の雇用が可能
特定技能の試験に受かれば良いので必ずしも経験者とは限りませんが、多くの人材が3年間の技能実習を経験しております。
日常会話が滞りなくできる人材が多いのも特徴です。
・最長5年間雇用が可能!
条件によっては永住権を取得できるなど労働者側にもメリットがあります。
・14職種での雇用が可能!
現在14職種ですが、今後は化粧品工場・コンビニ・産業廃棄物処理・トラック運転・配達荷物仕分けにも広がる可能性があります。
特定技能1号に関して、ご理解いただけましたでしょうか?
外国人が働いていると技能実習生をイメージされる方が多いかもしれませんが、今後は特定技能1号の人材も増えていくことが決定的です。
技能実習生からの移行、留学生からの移行、様々な背景からの人材がありますが、その人たちが今後の日本の産業を支えてくれるでしょう。はたらきたい外国の若者と労働力が足りない日本企業、両者がWin-winで成長していけるような状況になっていくことが望ましいです。
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